知っておきたい、防災設備点検について
防災のためには、予防ももちろんですが、「もしも」の状況への備えが大切です。
管理している防火対象物の防災設備の点検について、一緒にみていきましょう。
消防法で防災設備の点検は義務付けられています
消防法第36条により、大規模な防火対象物の管理者は
防災管理業務の実施と年一回の定期的な設備点検をすることが定められています。
点検は防災管理点検資格者によるものでなくてはいけません。
そして、所轄の消防長あるいは消防署長へ点検結果を報告することが義務付けられています。
万が一、点検報告を怠る、あるいは虚偽報告をすると、行為者には30万円以下の罰則又は拘留刑が、
法人には30万円以下の罰金が科せられることになります。
つまり、防火対象物の管理者は防災業務を適切に行い、
その実施状況が適正であるかの点検・報告書の作成を防災管理点検資格者に定期的に依頼しなくてはならないのです。
防災管理点検の対象となる防火対象物とは
防火対象物とは、不特定多数が利用する建物等を指します。
このうち、防災管理点検の対象となるのは、以下のようなものです。
階数が11階以上の防火対象物で延べ面積が10,000m²以上のもの、
階数が5階以上の防火対象物で延べ面積が20,000m²以上のもの、
階数が4階以下の防火対象物で延べ面積が50,000m²以上のもの、
そして延べ面積1,000㎡以上の地下街です。
防災設備とはどのようなものでしょうか
防災設備とは、建物の防災に対する消防法における消火・警報等のための設備、建築基準法における避難・防火設備、
そして災害後のためのソフト面の備えのことであると国土交通大臣官房官庁営繕部による
「建築保全業務共通仕様書」で定義されています。
具体的には、消火設備・警報設備・避難設備・消防用設備といったものを指し、このうち防火設備として、
防火扉・防火ダンパ・防火シャッターなどがあげられます。
防災管理点検では、これらの防災設備の設置、管理の実施状況が適切であるかを点検するのです。
どのような点検をするのでしょうか
防災管理点検で実際に行われるのは、書類点検、関係者への聞き取りと現地点検です。
聞き取り・書類点検では、事業所の責任者に届出義務のある
防災管理者の選任届出・防災管理に係る消防計画の作成届出・自衛消防組織の設置届出・防災管理点検報告と、
防災訓練、自主点検や備蓄品などについて記された防災管理維持台帳をチェックし、管理や訓練の実施状況、
非常食などの備蓄状況についての点検を行います。
現地点検では、避難経路・出口、家具などの転倒・落下・移動防止の対策を目視でチェックし、
避難の邪魔になるようなもの、危険なものはないかを実地で点検します。
警報機など機械設備を動作させる点検はありません。
点検後について
防災管理点検の結果は、防災管理点検資格者によって点検結果報告書にまとめられます。
防火対象物となる建物の管理者はその報告書を所轄の消防機関へ提出するのです。
建物すべての事業所に不備が無く点検基準に適合し、管理状況が良好であることが認められると、
防災基準点検済証が発行されます。
防災基準点検済証は一年間に渡り建物に表示し、防災管理点検基準に適合していることを示すことができます。
さらに、消防法令違反等が三年間無い建物であれば、
消防機関へ申請して検査を通過すると特例認定を受けることもできます。
特例認定後は点検と報告の義務が三年間免除され、防災優良認定証の表示ができるようになります。
防災優良認定証は、良好な法令の遵守状況の証であり、安全への取り組み姿勢のアピールとなります。
まとめ
日常ではあまり気にすることの少ない防災設備ですが、いざという時の安全を守るためには絶対に必要なものです。
防災管理点検は消防法による義務であるだけでなく、適切な防災設備の設置や防災管理の実施は、
管理する建物の価値を大きく向上させることにもつながります。
防災管理点検の重要さを、今一度、認識していただければ幸いです。
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