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【消防点検が必要になる消防用設備(スプリンクラー)について】

 

 

自動火災報知設備や消防用設備についてどれだけ知っているでしょうか。
自動火災報知設備は感知器を用いて火災により発生する熱や煙を検知して警報を発令してくれる設備になります。
消防用設備は避難はしご、誘導灯、スプリンクラーなどです。

 

■消防点検について

火のないところに煙は立たないといいますが、何かしらのきっかけによって火災が発生するケースもあります。
その際に、自動火災報知設備であったり、消防用設備が作動しなければ命の危険性も生じる可能性があるでしょう。
もしかすると、そうした設備機器がショートしてしまい、
それが起因となって火災が発生する可能性もゼロではありません。
ではどうするべきかと言えば、消防点検を行うことになります。
コレは法律上義務付けられていることも知っておきましょう。
消防法第17条の3の3に掲載されている内容としては、設置義務化されている消防用設備に関しては、
専門知識を持つ消防設備士あるいは点検資格者によって定期的に点検を行うことと定められていますし、
消防機関への報告義務も課せられています。
ということは先にあげたような作動しないトラブルを低くすることができるというメリットがあります。

 

■対象となる消防設備について

この消防点検を実施することが求められている設備は、消火器具をはじめ、
屋内消火設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備などがあります。
さらに消防点検の期間としては、機器そのものの点検となるなら6ヶ月に1回ですが、
作動するかどうかといった総合的な点検となるなら1年に1回、告示に定められた項目をクリアしなければなりません。
点検してからは、消防機関に報告を行いますから、報告書の作成も行いますが、その期間は1年に1回です。
どういった施設で消防点検が必要になるかといえば、
百貨店、旅館、ホテル、病院などの不特定多数の方々が往来する施設になります。
点検は1年に1回すべきですが、報告に関しては3年に1回でも良いとなる施設に関しては、
事務所、ビル、共同住宅、小学校などの教育施設などです。
もしも、点検結果に不良箇所が発見されたのなら、すみやかに整備を行うのも必要になります。

 

■消防点検での確認

スプリンクラーは天井に設置されていたり、庭先ならば地面に設置されています。
スプリンクラーの種類によって消防点検の項目に違いもあります。
例えば、貯水槽を設けるスプリンクラーの場合には、変形、破損、腐食などの有無をチェックする必要もあります。
また、水量チェックは必要になるでしょう。火災が発生したのに、水が散布されないのでは意味がありません。
水位計などで水位を測定します。また、水状もポイントになるでしょうから、
目視やバケツで採水して、浮遊物や腐敗の有無をチェックします。
さらにスプリンクラーの場合には、給水装置にも消防点検が必要になります。
操作による確認、減水状態で給水して満水状態で給水停止ができるかチェックしたりします。
スプリンクラーでも手動式となるタイプもありますが、起動操作についても消防点検が必要になります。
まずは、周囲の状況もチェックしましょう。使用上の障害となる物があれば、撤去しなければなりません。
外形も変形しているケースも少なくないようですから、注意深く目視チェックします。
機能では、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるものの場合には、操作確認する必要になります。
加圧送水装置が起動するか、点灯・点滅確認は怠ることができません。
開放型スプリンクラーヘッドを用いるものは、バルブ、スイッチ操作でチェックしますが、
操作が容易に行えないものは使用する際にタイムロスになるため、整備が必要になるでしょう。

 

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