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消防設備の設置義務について

 

 

もしも火災が起きてしまった場合、自身の命や財産はもちろん周りの命や財産をも脅かしてしまう危険性は高いです。
だからこそそういった最悪な事態が起こらないように、
もし火災が発生したとしても最小限の被害で食い止められるようにと消防法はあるのです。
その中で、消防設備の設置義務についても謳われています。

 

消防法第17条

大きな建物や人が多く集まる場所ほど、火災の被害は甚大なものとなってしまいます。
そのため消防法にて消防設備を設置するよう義務付けられています。
たとえば学校・病院百貨店・旅館・地下街・飲食店などがその対象となります。
火の手が起こりやすいところ、火災が起こると被害が大きくなりそうなところも当てはまります。
消火や避難がしやすいようにしておくこと、また消防設備をただ設置するだけでなく
いつでも誰でも使うことができるよう維持しておくことも同時に義務とされているのです。

 

設置義務のある消防設備とは

具体的にどういった設備を維持しておかなければならないか、それについては消防法の第7条に詳しく記されています。
屋内屋外の消火栓にスプリンクラー・水噴霧消火設備や不活性ガス消火設備などがあります。
ぼや程度であれば消防車が来たりスプリンクラーを発動させたりといった大掛かりなこととならずとも、
まずは人力で消火活動に当たることも可能です。
でもそのための道具もなければなりません。
簡易消化用具ということで、水バケツや水槽・乾燥砂といったものも大切な消防設備です。
火の勢いが激しければ最悪、建物は放っておいて逃げなければならなくなるでしょう。
まず大切なのは自分の命、建物はまた建てることができるのです。
滑り台・避難はしごや避難橋といった避難器具もなければ、
せいぜい二階建ての一軒家と違って建物の高さがあり飛び降りるわけにもいきません。
広い空間でけむりも充満してくるとどこが出口なのかもわからなくなります。
そんな時に活用できる誘導灯・誘導標識なども含めて消防設備の範囲は広く、多岐にわたるのです。
これだけのものを用意するのは大変かもしれませんが、万が一の場合には大きな力となってくれるでしょう。
ただそんな万が一は絶対に起こるとは限らない以上は無駄にお金を使いたくないという経営者もいるはずです。
だからこその消防法、消防設備は設置することが義務だと法で定めるようにすれば、
個人の危機意識に関係なくどの建物や施設でも設置され、
そこを訪れる方や近隣の住民は安心していられるというわけです。

 

消防設備の点検も義務

必要な設備をすべて準備したから、それで終わりとはなりません。
経年劣化はあり、いざという時に使えなくなっていたなんてこともあるからです。
スプリンクラーが誤作動してもしも火事が起きてもないのに水が建物内に巻かれたら、それもまた困ったこととなります。
火事が発生した時に確実に消防設備が作動することが大切、そこで定期的な点検を受けることも義務となるのです。
点検しましょうとそれぞれの建物の経営者に丸投げするだけでは、確実性はありません。
ここでもお金を少しでも手元に残したいと考える方がいて不思議ではないのです。
なので点検を受けた旨は消防長・または消防署長に報告すること、これもまた義務化されています。
これでいつ万が一が起きたとしても安心です。

 

火事による被害は甚大なもの、そのために消防法において義務という形でさまざまな事柄が定められているのです。
消防設備を設置すること・定期的に点検を行うこと・点検を受けたらそのことを報告すること、
こうして守られた命はたくさんあります。
時代背景に合わせてたびたびの改正を行いながら、消防法は常に存在し続けます。

 

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