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消防点検は無資格でも可能?

 

 

消火器を始めとして、我々の周りにはさまざまな消防設備があります。
すべての施設が建物が火事になるわけではありませんが、
全国を見渡すとさまざまなところで火災が発生し多くの尊い命が失われているのは事実です。
ですから、特に多くの人が出入りすることとなる建物は消防設備を設置することが義務付けられているのです。
ご家庭でも、消火器など置いておいた方が良いでしょう。
そして道具は作られた瞬間より少しずつ劣化していくのです。
ずっと大丈夫なはずはなし、消防点検も欠かさないようにし常に使える状態にしておいてください。
万が一の時に故障している・威力が弱まっているとなると、火事は更に燃え広がり近隣の住民にも被害を与えます。
消防点検もまた義務、必ず行うようにしましょう。

 

とは言え、消防点検なんて素人がやっても不安じゃないですか。
実は消防点検というのは国家資格を持つものが業務に当たることとなっているのです。
設備ごと7項目あり、更に甲乙2種類に分かれているものもありますから13の資格を持っていれば、
すべての消防点検に関われるわけです。
ちなみに、甲種が工事・整備を乙種は整備のみをできることとなっています。
消防点検整備は乙種まで持っているなら大丈夫ということです。
とは言え乙種レベルとはいっても7種全部取得するのにはそれなりの時間がかかってしまうことでしょう。
ですから消防点検に関しては無資格でも出来るのです。
取り合えず、消防設備点検資格者の資格を持っていれば、消防設備士取得前でもやってください。
例えば表示灯とか消火栓のホース・ノズルやヒューズの交換くらいならば、
無資格者だって無理のない仕事ではないですか。
こういった知識不要の消防点検であれば無資格も関われます。

 

消防設備士も消防設備医点検資格者も、
どちらの免状も持たない無資格者であっても従事可能な消防点検の補助といった位置づけのお仕事もあります。
「無資格者なのに消防点検するなんて」と言われることがあっても、
消防機器業界だと当たり前のルールなので、それを知らない方なのでしょう。
補助とはどういったことが出来るのか、それについては「有資格者が点検しなければならない業務以外」ということです。
有資格者に点検させなければならない業務とは、「消防予第317号の通知により法第17条の3の3の規定に基づいて、
令第36条第2項の防火対象物において点検を行う場合」といったように法律できちんと定められています。
資機材の搬送とか足場の固定とかは無資格者のお仕事となります。
一応、共同住宅でも延べ面積1000㎡以内の建物であれば誰がやっても法律的に裁かれることは無いようです。

 

「無資格者は一切消防点検に関わるべからず」、そんな風に決められてしまうと厄介な事態を招いてしまいます。
何しろ、「消防用設備等の工事や整備関係で5年以上の実務経験を持つもの」で講習終了者にしか、
消防設備点検資格者としての免状を渡すことはできないという決まりがあるからです。
無資格の時に実務経験を積むことができなければ、いつまで経っても資格取得などできません。
でもご安心を、無資格者でもできることというのは結構あるのです。
そういった作業をコツコツと5年間やっていくことで、
有資格者の技を間近で見て関わっていけるので次第に経験が積まれていくということです。

 

無資格者に消防点検をさせるなんてと不安に思われるかもしれませんが、あくまで補助的内容中心です。
もしも無資格者が点検したがゆえに何例もトラブルが起きていたなら更に制限されているでしょうが、
今のところ法律の改正は行われてはいません。
現場ではうまく無資格者と有資格者の棲み分けがなされているのでしょう。

 

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