延べ面積も関わる消防点検報告は義務!資格者による定期的点検を
建物に設置されている消防設備は、いざというときに正常に稼働することが大事です。
そのためにも定期的に行う必要があるのが、義務としても行う必要のある消防点検であり、点検には延べ面積も関わります。
建物に設置されている消防設備の消防点検報告を行うのは義務
建物管理者や関係者であれば、消防設備点検を行う必要があるのかどうか、疑問に感じるかもしれません。
マンションやビルなどには必ず、何かしらの消防用設備があります。
火災などが発生したとき即座に対応できる、スプリンクラーや火災報知設備、消火器など数量的に1つだけであろうとも、消防点検を行う必要があります。
消防設備が建物に設置されているなら、法定点検の実施は必須です。
法定点検を行う流れに関しては、防火対象物の内容により異なります。
消化点検を必要とする建物と、報告の義務に関して知っておくと安心です。
義務となる消防設備点検は思い付きで行うわけではなく、年2回の消防点検をする必要があります。
誰が行っても良いわけではなく、消防点検を行うのは資格者です。1年に1度の総合点検と、6ヶ月に1度の機器点検があります。
この頻度は消防法で定められており、消防署への結果報告をする頻度や、消防点検は誰がするかは、建物の構造や種類により違いがあります。
有資格者による消防点検義務は延べ面積も関わる
消防設備点検資格者や、消防設備士による消防点検義務があるのは、いくつかのケースがあります。
特定防火対象物と呼ばれるのは、不特定多数の利用を目的とする建物で、病院といった医療機関や、ホテルなどの宿泊施設も対象です。
延べ面積がポイントであり、消防点検を行う際に面積が1000㎡以上の場合だと、消防設備点検資格者や消防設備士が消防点検を行います。
延べ面積が1000㎡未満の特定防火対象物であった場合、建物に地上へ続くような階段の設置が2か所以上ないなら、消防設備点検資格者や消防設備士が消防点検をしなければなりません。
特定一階段等防火対象物と言われるのがこのタイプ、消防法ではこのような建物をそう呼んでいます。
オフィスビルやマンションは不特定多数ではなく、利用者は決まった人たちです。
こうした建物は非特定防火対象物となり、延べ面積の広さが1000㎡以上あったとしても、消防設備士か消防設備点検資格者の消防点検を行わねばなりません。
火災予防上で消防長の必要性を指摘して指定した建物も、有資格者の消防点検をするのが義務です。
建物によっては消防点検を防火管理者自らできることも
建物の防災対策として消防設備の設置は必要なこと、日頃から防災対策の情報に触れるのも良いかもしれません。
消防設備点検も必要なことであり、資格者による点検は建物の面積も関わることです。
防火管理者の有資格者でも、消防点検を行うことができる建物もあります。
点検基準は消防法により決められているので、それに沿っての点検が原則です。
また消防設備種類により規定もあるのが点検要領であり、点検票の様式や点検結果報告書も規定のものを使用します。
所轄消防署長に書類で点検結果報告をするのは義務であり、3年に1度の頻度は非特定防火対象物、年に1度の頻度は特定防火対象物です。
記録や消防点検は慣れない作業ですから、防火管理者が行うのは大変ですし負担も大きくなります。
可能な限りマンションやビル管理に関わる業務は、複雑よりもシンプルに行いたいもの、効率を考えるなら防災会社に依頼するのも選択肢の一つです。
まとめ
面積も関係する消防点検、またその報告をすることは義務であり、決められた頻度での点検を実施することになります。
消防点検の基準や内容に関して、報告の仕方や頻度などはあまり知られていませんが、防災や消防という観点でも把握しておいて損はないでしょう。
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